「飲食店店長の心構え」をご覧くださり、まことにありがとうございます。

常に前向きに攻めの姿勢を崩さないようにという心構えから、そんなタイトルにしました。今の時代は節約志向に傾きつつあり、外食から内食へと食の変化が移り変わってきています。ますます外食を取り巻く環境は厳しくなりますが、こんな時代だからこそ、攻めの姿勢は崩さないように心がけたいものです。このブログを通じて、役に立ったとかお店に取り入れてみたなど、なるべく飲食店で働く方々にお役に立つ情報を発信しようと思っております。よろしくお願いします。

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2010/11/23

飲食店開業のための資格について

飲食店開業のための資格 について世間では色々な情報やうわさが飛び交っていますね。

有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなければならない。この資格はどの都道府県で取得しても全国で通用するが、受けた講習の時間が基準に満たないと再取得しなければならない。また、ふぐ(河豚)解体調理のように別の許可が必要になるなど、申請する種別によっても若干異なります。食品を包むパッケージや料理を入れる器も安全にかかわることとして関連してきます。また食品衛生法では、各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられている。調理および製造、加工、販売など、食品の取り扱いに安全確保は必須。

飲食店やお惣菜店など食品関係の営業をする場合は、施設に食品衛生責任者をおかなければならない義務があります。例えば食中毒の発生原因物質ではノロウィルスが増えてきています。施設の準備が万全に整ってから施設検査を受けるようにしたい。飲食店の営業を始めるにはまず、食品衛生法に基づいて、店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し、許可を受けることが必要だ。もちろん、受講を申し込めば講習会に参加することはできますので、ブランクのある方は最近の食品衛生に関する事情を知るため、再び学んでみるのも良いかもしれません。不適とされた場合はその部分を改善後、改めて再検査を受けることになり、開業の遅れにもつながりかねない。

特に、保健所への「食品営業許可申請」は飲食店の場合は不可欠だし、スナックなどに必要な「風俗営業許可」は許可を受けないで営業すると罰せられるので要注意だ。一般的な申請・許可は下のような書類・手順が必要となるが、これは各都道府県の所轄となっており、細かい部分は保健所によって異なる。壁や天井が清掃をしやすい構造である、手洗い設備があるなど、飲食店を含むすべての食品関係の業種に必要な「共通基準」と、十分な冷蔵設備がある、洗浄槽は2槽以上あるといった飲食店向けに定められた「特定基準」に基づいて行われ、これらの施設基準に適合しない場合は許可がおりない。作業場の温度や湿度のチェック、換気、冷蔵庫・冷凍庫の温度管理、料理の温度管理と水質チェックのほか、異物混入がないよう充分な注意を促すのも仕事です。東京都内の保健所によると、施設検査で引っかかるのは、施設の根本的な欠陥というより、水やガスがまだ通っておらず排水の状況が確認できないケースや、これから付ける予定の消毒装置がまだ手洗いに付いていないケースなど、営業開始に向けての準備が不完全な場合がほとんど。食品衛生責任者はどのような仕事をするの?食品を扱うには衛生管理は必須です。

飲食店を開業する場合、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要になる。「食品衛生責任者」資格で開業のための営業許可は受けることができますが、食中毒などの衛生的知識は調理に関する専門書などで得る必要があります。飲食店を開業する際には、保健所や消防署、税務署、場合によっては警察署や社会保険事務所などへ各種届け出をする必要がある。施設検査のポイントは、一言で言うと、清潔で安全な施設であるかどうか。このテストに合格すれば、食品衛生責任者の有資格者となる。近年の食品をとりまく衛生状況は変化しています。

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